《ある君主が、かれの税の一定部分は一定の種類の紙幣で支はらわれなければならないという、法令をだすとすれば、かれはそうすることによって、この紙幣に一定の価値をあたえうるであろう。》 アダム・スミス『国富論』2:2最終部 世界の大思想上
国税通則法基本通達 第34条関係 納付の手続
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/tsusoku/03/01/34.htm
1 法第34条第1項の「金銭」とは、強制通用力を有する日本円を単位とする通貨をいい、小切手その他の証券を含まない。
国税通則法 第34条 納付の手続 | 法令集 https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTUS000000/34.html#:~:text=国税を納付しようと,納
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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
国税通則法 第34条 納付の手続
国税を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書(納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書 ) を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。 ) 又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律(大正5年法律第10号 ) の定めるところにより証券で納付すること又は財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出た場合に財務省令で定める方法により納付すること(自動車重量税 (自動車重量税法 (昭和46年法律第89号 ) 第14条 (税務署長による徴収 ) の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く。 ) 又は登録免許税 (登録免許税法 (昭和42年法律第35号 ) 第29条 (税務署長による徴収 ) の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く。 ) の納付にあつては、自動車重量税法第10条の2 (電子情報処理組織を使用する方法等による納付の特例 ) 又は登録免許税法第24条の2 (電子情報処理組織を使用する方法等による納付の特例 ) に規定する財務省令で定める方法により納付すること ) を妨げない。
【通達34】
国税通則法基本通達 第34条関係 納付の手続
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/tsusoku/03/01/34.htm
1 法第34条第1項の「金銭」とは、強制通用力を有する日本円を単位とする通貨をいい、小切手その他の証券を含まない。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12254695202?fr=sc_dr&__ysp=5pel5pys5YaG44Gn44Gu57SN56iOIOaGsuazlQ%3D%3D
税金を払う際の通貨について質問があります。 なぜ税金は「日本円」でしか払ってはいけないのでしょうか? ドルやユーロ、ビットコインなどで払えないのはなぜなのでしょうか? どこの法律?(憲法?)に「税は日本円で払いなさい」と書かれているのでしょうか? 憲法には「国民には納税の義務がある」とは書かれていますが、「納税する際の通貨は日本円で払うこと」というような記述はないように思えるのですが・・ どこかの税法に書かれているのでしょうか? アンサー
(1) 納付手段の種類 国税は金銭で納付するのが原則であるが、納付の手段として次の種類がある(通34)。 イ 金銭による納付 金銭による納付とは、強制通用力のある日本円を単位とする通貨による納付をいい(通34①)、外国貨幣又は旧通貨は除かれる。 【参考法令・通達番号】 通基通(徴)34-1 国税通則法基本通達 第34条関係 納付の手続 - 税務研究会 税務研究会 https://www.zeiken.co.jp >hourei >HHTUS000030 >341 金銭. この条 第1項の「金銭」とは、強制通用力を有する日本円を単位とする通貨をいい、小切手その他の証券を含まない。 2 税務署の職員. この条 第1項の「その国税 ...
ホーム 法令等 法令解釈通達 第34条関係 納付の手続 第3章 国税の納付及び徴収
第1節 国税の納付
(金銭)
1 法第34条第1項の「金銭」とは、強制通用力を有する日本円を単位とする通貨をいい、小切手その他の証券を含まない。
https://x.com/undyne_u/status/2043306488463241677?s=61
納税義務と税制の制定手続の条文だから税の目的に言及してない。わざわざ規定するもんでもないからね。
法的に見直しが必要なのは財政法と財務処絵設置法。
財政法四条を「国の歳出は、公債又は借入金およびその他の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、国会の議決を経た金額の範囲内に限る。」に直し、十二条を削除、十八条を「財務大臣は、前条の見積を集計し、歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の概算を作製し、閣議の決定を経なければならない。」に直す。
あと、財務省設置法三条に定める財務省の目的に「実質的な経済成長」を入れること。
#ザイム真理教 #財務省解体 #消費税廃止
通貨偽造の罪 - Wikipedia
通貨偽造の罪 通貨偽造の罪 (つうかぎぞうのつみ)とは、日本国における犯罪類型のひとつであり、通貨 を発行する権限の無い者が通貨、もしくはそれに類似する物体を偽造 、変造 などにより作成することを内容とする。刑法 の第16章 に定められている。通貨偽造罪(148条)、外国通貨偽造及び行使等罪(149条)・偽造通貨等収得罪(150条)および収得後知情行使等罪(152条)、通貨偽造等準備罪(153条)が含まれる。
偽造通貨 の流通はその国の信用を揺るがし、最悪の場合、国家の転覆 をも生じかねない性質を持つため、どの国においても金額の多少に関わらず重罰が科される。
第十六章 通貨偽造の罪
(通貨偽造及び行使等)
第百四十八条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 (外国通貨偽造及び行使等)
第百四十九条 行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。 2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 (偽造通貨等収得)
第百五十条 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の懲役に処する。
(未遂罪)
第百五十一条 前三条の罪の未遂は、罰する。 (収得後知情行使等)
第百五十二条 貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。 (通貨偽造等準備)
第百五十三条 貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
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