働かざる者食うべからず
「働かざる者食うべからず」(はたらかざるものくうべからず、英語: He who does not work, neither shall he eat.)とは、労働に関する慣用句である。
働こうとしない怠惰な人間は食べることを許されない。食べるためにはまじめに働かなければならないということ。
歴史や価値観によって対象となる立場の人間は、下記の通り異なっている。
聖書
この節の加筆が望まれています。 |
新約聖書の『テサロニケの信徒への手紙二』3章10節には「働こうとしない者は、食べることもしてはならない」という一節がある。
εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι μηδὲ ἐσθιέτω
(働こうとしない者は、食べることもしてはならない)
これが「働かざる者食うべからず」という表現で広く知られることとなった。ここで書かれている「働こうとしない者」とは、「働けるのに働こうとしない者」であり、病気や障害、あるいは非自発的失業により「働きたくても働けない人」のことではないとされている[1]。
ソビエト連邦
ソビエト社会主義共和国連邦(現在のロシア連邦)およびソビエト連邦共産党(前身はボリシェヴィキ、現在はロシア連邦共産党)の初代指導者ウラジーミル・レーニンは、1917年12月に執筆[2]した論文「競争をどう組織するか?」の中で、「『働かざるものは食うべからず』――これが社会主義の実践的戒律である」と述べた。レーニンがこの言葉を使った際には、労働者を酷使し「不労所得で荒稼ぎする資本家達」を戒める意味合いがあった。
1918年制定のロシア社会主義連邦ソヴェト共和国憲法(いわゆる「レーニン憲法」)の第18条では、次のように書かれている。
Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика признает труд обязанностью всех граждан Республики и провозглашает лозунг<<Не трудящийся, да не ест!>>
(ロシア社会主義連邦ソヴェト共和国は、労働を共和国のすべての市民の義務であるとみとめ、『はたらかないものは、くうことができない』というスローガンをかかげる。)[3]
その後、1936年制定のソビエト社会主義共和国連邦憲法(スターリン憲法)第12条にも記載された。
Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина по принципу: «кто не работает, тот не ест». В СССР осуществляется принцип социализма: «от каждого по его способности, каждому — по его труду».
(ソビエト社会主義共和国連邦においては、労働は、『働かざる者は食うべからず』の原則によって、労働能力のあるすべての市民の義務であり、名誉である。ソビエト社会主義共和国連邦においては、『各人からはその能力に応じて──各人にはその労働に応じて』という社会主義の原則が行われる。)[4]
1977年制定のブレジネフ憲法ではこの言葉はなくなった。
Статья 14. Источником роста общественного богатства, благосостояния народа и каждого советского человека является свободный от эксплуатации труд советских людей. В соответствии с принципом социализма «От каждого — по способностям, каждому — по труду»
(第14条 社会的富の拡大と人々およびすべてのソビエト人の幸福の源は、搾取のないソビエト人民の労働である。『それぞれからは自分の能力に応じて、それぞれへは自分の仕事に応じて』という社会主義の原則に従う)
日本
日本では聖書やソ連の考え方とは異なっていた。井手英策によると、日本国憲法への「勤労の義務(第27条)」挿入の際のいきさつを分析すると、強者の富裕層の勤労でなく弱者の貧困層の勤労が念頭にあったといってよいだろう、としており(松本烝治委員長の憲法問題調査委員会)、これには近世以来の日本社会の価値観が影響していると考察している[5]。
脚注
- 松永晋一 『テサロニケ人への手紙』 日本基督教団出版局、1995年、249頁。ISBN 4818402001。
- 印刷物として初めて世に出たのはレーニンの没後5年、1929年1月20日発行の同党の機関紙「プラウダ」第17号
- 岩波文庫人権宣言集p.283
- 岩波文庫人権宣言集p.292
- 井手 2018, p. 13-16.
参考文献
- 『用例でわかる故事ことわざ辞典』学研辞典編集部、2005年。 ISBN 978-4053017994
- 井手英策『幸福の増税論-財政はだれのために』岩波書店、2018年。
関連項目
- 給与 - 収入 - 賃金
- ヨシフ・スターリン - スターリン主義
- 働けば自由になる
- 格差社会 - 自己責任 - 新自由主義 - 市場原理主義
- 市場経済 - 計画経済
- 資本主義 - 社会主義 - 共産主義
- 出身成分(労働災害の被害者)
- 日本国憲法第27条
- 障害者 - 精神障害者 - 働かない権利 - 反社会復帰
- アリとキリギリス - イソップ寓話
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