Warren B. Mosler #MMT
@wbmosler
@StevenHailAus @scotthill222 Adam Smith (1776): "A prince, who should enact that a certain proportion of his taxes be paid in a paper money of a certain kind, might thereby give a certain value to this paper money."
2021/03/21 0:49
https://twitter.com/wbmosler/status/1373300627900620800?s=21
《ある君主が、かれの税の一定部分は一定の種類の紙幣で支はらわれなければならないという、法令をだすとすれば、かれはそうすることによって、この紙幣に一定の価値をあたえうるであろう。》
アダム・スミス『国富論』2:2最終部
世界の大思想上
国税通則法基本通達 第34条関係 納付の手続
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/tsusoku/03/01/34.htm
1 法第34条第1項の「金銭」とは、強制通用力を有する日本円を単位とする通貨をいい、小切手その他の証券を含まない。
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTUS000000/34.html#:~:text=国税を納付しようと,納

国税通則法基本通達 第34条関係 納付の手続
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/tsusoku/03/01/34.htm
1 法第34条第1項の「金銭」とは、強制通用力を有する日本円を単位とする通貨をいい、小切手その他の証券を含まない。
税金を払う際の通貨について質問があります。 なぜ税金は「日本円」でしか払ってはいけないのでしょうか? ドルやユーロ、ビットコインなどで払えないのはなぜなのでしょうか? どこの法律?(憲法?)に「税は日本円で払いなさい」と書かれているのでしょうか? 憲法には「国民には納税の義務がある」とは書かれていますが、「納税する際の通貨は日本円で払うこと」というような記述はないように思えるのですが・・ どこかの税法に書かれているのでしょうか?
(1) 納付手段の種類 国税は金銭で納付するのが原則であるが、納付の手段として次の種類がある(通34)。 イ 金銭による納付 金銭による納付とは、強制通用力のある日本円を単位とする通貨による納付をいい(通34①)、外国貨幣又は旧通貨は除かれる。 【参考法令・通達番号】 通基通(徴)34-1
国税通則法基本通達 第34条関係 納付の手続 - 税務研究会
税務研究会
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>hourei
>HHTUS000030
>34
1 金銭. この条 第1項の「金銭」とは、強制通用力を有する日本円を単位とする通貨をいい、小切手その他の証券を含まない。 2 税務署の職員. この条 第1項の「その国税 ...
https://x.com/undyne_u/status/2043306488463241677?s=61
納税義務と税制の制定手続の条文だから税の目的に言及してない。わざわざ規定するもんでもないからね。
法的に見直しが必要なのは財政法と財務処絵設置法。
財政法四条を「国の歳出は、公債又は借入金およびその他の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、国会の議決を経た金額の範囲内に限る。」に直し、十二条を削除、十八条を「財務大臣は、前条の見積を集計し、歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の概算を作製し、閣議の決定を経なければならない。」に直す。
あと、財務省設置法三条に定める財務省の目的に「実質的な経済成長」を入れること。
#ザイム真理教 #財務省解体 #消費税廃止
通貨偽造の罪 - Wikipedia
通貨偽造の罪
| 通貨偽造の罪 | |
|---|---|
| 法律・条文 | 刑法148-153条 |
| 保護法益 | 通貨に対する社会の信用 |
| 主体 | 人 |
| 客体 | 各類型による |
| 実行行為 | 各類型による |
| 主観 | 故意犯(・目的犯) |
| 結果 | 挙動犯、抽象的危険犯 |
| 実行の着手 | 各類型による |
| 既遂時期 | 各類型による |
| 法定刑 |
|
| 未遂・予備 | 未遂罪(151条) |
| テンプレートを表示 | |
| 日本の刑法 |
|---|
| 刑事法 |
| 刑法 |
| 刑法学 ・ 犯罪 ・ 刑罰 |
| 罪刑法定主義 |
| 犯罪論 |
| 構成要件 ・ 実行行為 ・ 不作為犯 |
| 間接正犯 ・ 未遂 ・ 既遂 ・ 中止犯 |
| 不能犯 ・ 因果関係 |
| 違法性 ・ 違法性阻却事由 |
| 正当行為 ・ 正当防衛 ・ 緊急避難 |
| 責任 ・ 責任主義 |
| 責任能力 ・ 心神喪失 ・ 心神耗弱 |
| 故意 ・ 故意犯 ・ 錯誤 |
| 過失 ・ 過失犯 |
| 期待可能性 |
| 誤想防衛 ・ 過剰防衛 |
| 共犯 ・ 正犯 ・ 共同正犯 |
| 共謀共同正犯 ・ 教唆犯 ・ 幇助犯 |
| 罪数 |
| 観念的競合 ・ 牽連犯 ・ 併合罪 |
| 刑罰論 |
| 死刑 ・ 拘禁刑 |
| 罰金 ・ 拘留 ・ 科料 ・ 没収 |
| 法定刑 ・ 処断刑 ・ 宣告刑 |
| 自首 ・ 酌量減軽 ・ 執行猶予 |
| 刑事訴訟法 ・ 刑事政策 |
通貨偽造の罪(つうかぎぞうのつみ)とは、日本国における犯罪類型のひとつであり、通貨を発行する権限の無い者が通貨、もしくはそれに類似する物体を偽造、変造などにより作成することを内容とする。刑法の第16章に定められている。通貨偽造罪(148条)、外国通貨偽造及び行使等罪(149条)・偽造通貨等収得罪(150条)および収得後知情行使等罪(152条)、通貨偽造等準備罪(153条)が含まれる。
偽造通貨の流通はその国の信用を揺るがし、最悪の場合、国家の転覆をも生じかねない性質を持つため、どの国においても金額の多少に関わらず重罰が科される。
第十六章 通貨偽造の罪
(通貨偽造及び行使等)
- 第百四十八条
- 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
- 2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
(外国通貨偽造及び行使等)
- 第百四十九条
- 行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。
- 2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
(偽造通貨等収得)
第百五十条 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の懲役に処する。
(未遂罪)
- 第百五十一条
- 前三条の罪の未遂は、罰する。
(収得後知情行使等)
- 第百五十二条
- 貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。
(通貨偽造等準備)
- 第百五十三条
- 貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
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