2026年4月14日火曜日

刑法 (日本) - Wikisource

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   第十六章 通貨偽造の罪

 (通貨偽造及び行使等)

第百四十八条
行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

 (外国通貨偽造及び行使等)

第百四十九条
行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。
2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

 (偽造通貨等収得)

第百五十条 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の懲役に処する。

 (未遂罪)

第百五十一条
前三条の罪の未遂は、罰する。

 (収得後知情行使等)

第百五十二条
貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。

 (通貨偽造等準備)

第百五十三条
貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

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2024年(令和6年) 12月21日現在.
法令番号:明治四十年法律第四十五号
  沿革:刑法 (明治十三年太政官布告第三十六号)の全部改正.
  公布:明治40年 4月24日.
   (署名した大臣:内閣總理大臣並びに陸軍,農商務,海軍,大藏,遞信,司法,内務,文部及び外務大臣)
  施行:明治41年10月 1日(明治四十一年勅令第百六十三号に定める).

  最終改正:刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条による改正
    公布:令和4年 6月17日
    施行:令和7年 6月1日
      (附則1「この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。」).
  施行前の改正:上記最終改正のみ.
底本
:大蔵省印刷局 [編]『官報』1907年04月24日,日本マイクロ写真,明治40年. 国立国会図書館デジタルコレクション:info:ndljp/pid/2950488
:「刑法」本則及び改正法の附則について,
 総務省行政管理局「法令データ提供システム」による
 「刑法(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)
 〔法文は,2017年(平成29年) 1月 1日現在;
  国立国会図書館による2017年 2月 1日のアーカイブ〕.
:上諭並びに「刑法」法律番号及び序文の表記について,
 『官報』 明治40年 4月24日付 第7142号(写真)
 〔国立国会図書館デジタルコレクション〕.
出典
:「刑法」本則の漢字の読みがな及び字体について,
 『デイリー六法』2013 平成25年版
 (2012年11月10日 第1刷発行,株式会社三省堂)(pp.1439 - 1467)
 〔平成25年改正前の「刑法」法文〕
 及び
 参議院ウェブサイトによる平成25年から平成28年までの間に公布された改正法の法文.
:平成29年改正について,
 インターネット版『官報』 平成29年 6月23日付 号外第134号(pp.19-20).

  • : この文書ではルビが使用されています。ここでは「 単語 ルビ」の形で再現しています。一部の古いブラウザでは、ルビが正しく見えない場合があります。
この法令(政令)と同名の他の法令については、刑法をご覧ください。

朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル刑法改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

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