2024年11月16日土曜日

財務省設置法 | e-Gov 法令検索

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(任務)
第三条財務省は、健全な財政の確保、適正かつ公平な課税の実現、税関業務の適正な運営、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保を図ることを任務とする。
2前項に定めるもののほか、財務省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
3財務省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000095#Mp-Ch_2-Se_2

第二節 財務省の任務及び所掌事務

二十九

国庫収支の調整その他国内資金運用の調整に関すること。

三十

国庫制度及び通貨制度の企画及び立案に関すること。

三十一

国庫金の出納、管理及び運用並びに国の保管金及び国が保管する有価証券の管理に関すること。

三十三

債券及び借入金に係る債務について国が債務を負担する保証契約に関すること。

三十四

日本銀行の国庫金及び国債の取扱事務を監督すること。

三十六

貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入紙製造の取締りに関すること。

三十九

財政投融資計画の作成並びに財政融資資金の管理及び運用に関すること。

四十二

たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。

四十五

国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関すること及び国家公務員の宿舎の管理に関する事務の総括に関すること。

四十七

外国為替に関する制度(外国との外国為替に関する協定を含む。)の企画及び立案に関すること。

四十八

外国為替相場の決定及び安定並びに外国為替資金の管理及び運営その他外貨資金の管理に関すること。

四十九

国際収支の調整に関すること並びに所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。

五十

金の政府買入れに関すること及び金の輸出入の規制に関すること。

五十二

国際復興開発銀行その他の国際開発金融機関に関すること。

五十三

外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等並びに外国投資家による同法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等(第八条第一項第二号において「対内直接投資等」という。)及び同法第二十六条第三項に規定する特定取得(同号において「特定取得」という。)の管理及び調整に関すること。

五十五

健全な財政の確保、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保の任務を遂行する観点から行う金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画及び立案に関すること。

五十六

預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

五十七

保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

五十八

投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

五十九

日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること(金融庁の所掌に属するものを除く。)。

六十二

所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関すること。

六十四

政令で定める文教研修施設において、国の会計事務職員の研修及び所掌事務(財務省の地方支分部局においてつかさどる事務を含む。)に関する研修を行うこと。

六十五

前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、財務省に属させられた事務

前項に定めるもののほか、財務省は、前条第二項の任務を達成するため、同条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

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